基準等大学院学則・諸規程・- 141 -…(目的)第1条 この規程は、ハラスメント及び性暴力等(以下「ハラスメント等」という。)が、被害者の尊厳や権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復し難い心理的外傷や心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、常葉大学及び常葉大学短期大学部(以下「本学」という。)におけるハラスメント等の防止並びにハラスメント等に関わる問題が生じた場合に求められる厳正な対処について、必要な事項を定め、本学における健全な環境が維持されることを目的とする。…(定義)第2条 この規程において「ハラスメント」とは、次の各号に掲げるハラスメントをいう。 (1) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる性的性質の言動 (2) アカデミック・ハラスメント 研究・教育の場において行なわれる客観的に見て正当性のない嫌がらせの言動 (3) パワー・ハラスメント 職権などのパワーを背景とする客観的に見て正当性のない嫌がらせの言動 (4) マタニティ・ハラスメント 婚姻、妊娠、出産又は育児を理由とする不利益な取扱い及び客観的に見て正当性のない…(基本方針)第3条 本学は、ハラスメント等が人間の尊厳を傷つける人権侵害行為であり、学生、教職員及び関係者の修学、就労、教育又は研究のための環境を著しく損なう行為として容認できないことを認識するとともに、ハラスメント等に対して責任を持って厳しい姿勢で臨むこととする。…(大学、学長及び教職員の責務)第4条 大学は、ハラスメント等の防止のために必要な措置を講じなければならない。2 学長は、ハラスメント等の防止について責任を負い、必要な措置を講じなければならない。3 すべての教職員は、ハラスメント等にあたる行為をしないように注意するとともに、ハラスメント等のない健全で快適な…(ハラスメント対策委員会)第5条 本学は、ハラスメント等の防止のためにハラスメント対策委員会及びハラスメント対策委員会各キャンパス小委員会…(調査委員会)第8条 学長又は副学長は、ハラスメントに関する事実関係を調査する必要があると判断した場合は、調査委員会を設置する…(ハラスメントに対する措置)第10条 学長又は副学長は、調査委員会の報告により、ハラスメントの事実関係があり、処分又は環境の改善を行なうことが…(庶務)第11条 この規程に関する事務は、学生部が担当する。…(改廃)第12条 この規程の改廃は、部長会及び科長会の議を経て学長が行う。嫌がらせの言動(妊娠、出産、育児に関する制度の利用を妨げる言動を含む。) (5) その他のハラスメント 前各号のハラスメントには当たらないが、相手の意に反して行なわれる正当性のない嫌がらせの言動、又は不合理かつ不適切な言動によって、相手方に不快の念を抱かせる性質の言動、及びこれに類する言動2 この規程において「性暴力等」とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第3項において児童生徒性暴力等として定められる行為と同等の行為をいう。2 本学は、前項の基本方針に従い、ハラスメント等の防止に努め、問題が起きた場合は、迅速かつ適切な手続により厳正に対処し、安全で良好な修学、就労、教育又は研究上の環境を整備して被害の回復に努めることとする。3 本学は、ハラスメント等への対応等において、加害行為を行ったと訴えられた者等による二次加害及び本学構成員への二次被害等、これらの未然防止に責任を持って努めることとする。環境を維持することに努めなければならない。において、次の各号に掲げる事項を所掌する。 (1) ハラスメント等の防止に関する事項 (2) ハラスメント等に係る相談に関する事項 (3) その他、ハラスメント等に関する事項…(ハラスメント相談受付担当者・ハラスメント対応員)第6条 ハラスメント等に関する相談に対応するため、ハラスメント相談受付担当者(以下「相談受付担当者」という。)及びハラスメント対応員(以下「対応員」という。)を置く。2 学生の相談窓口は相談受付担当者及び学生課とし、その対応は学生課長及び学長の指名する対応員とする。3 教職員の相談窓口は相談受付担当者及び学生課とし、その対応は学長又は副学長の指名する対応員とする。…(性暴力等の報告)第7条 学長は、性暴力等に該当する事実が存在すると認められる場合は、学校法人常葉大学教職員の懲戒処分の手続に関する規程(平成25年7月3日制定)第2条に基づき、速やかに理事長に報告するものとする。2 学長は、前項の規定に基づき、理事長から指示を受けた場合は、学校法人常葉大学教職員の懲戒処分の手続に関する規程第3条に基づく調査を行うものとする。この場合においては、次条の調査委員会は設置しないものとする。ものとする。2 調査委員会は、ハラスメントに関する事実把握に努め、学長又は副学長に報告をする。3 調査委員会の委員は、学長又は副学長が委嘱する。…(プライバシーの保護等)第9条 ハラスメント等に関する対応に当たっては、当事者及び事情聴取者の名誉、人権及びプライバシーに充分な配慮をしなければならない。必要と認められる場合は、必要な措置をとるものとする。(平成26年2月10日)⑿ 常葉大学及び常葉大学短期大学部 ハラスメント及び性暴力等対策規程
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