大学院学則・諸規程・基準等- 134 -第 12 条 この規程に定めるもののほか、本学学則、本学大学院学則及びその他学生に関する諸規程は、研究生にこれを準用(補 則)する。 附 則 この規程は昭和 60 年4月1日から施行する。 附 則 この規程は平成3年4月1日から施行する。 附 則 この規程は平成4年4月1日から施行する。 附 則 この規程は平成 25 年4月1日から施行する。第1条 この規程は、常葉大学学則(以下「大学学則」という。)第 62 条第2項及び常葉大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第 33 条第1項の規定に基づき、科目等履修生に関し必要な事項を定める。(出願資格)第2条 学部の科目等履修生として出願できる者は、次の各号の一に該当する者とする。⑴ 大学学則第 15 条に規定する各号の一に該当する者 ただし、外国人留学生の場合は、公益財団法人日本国際教育支援協会又は独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験N 2 以上に合格した者、又は独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験の「日本語」において 200点以上取得した者⑵ 高等学校在籍者で、本学で定めた科目の履修を認められたもの2 大学院修士課程及び大学院専門職学位課程の科目等履修生として出願できる者は、次の各号の一に該当する者とする。⑴ 大学院学則第 18 条に規定する各号の一に該当する者 ただし、外国人留学生の場合は、公益財団法人日本国際教育支援協会又は独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験N 1 に合格した者⑵ 履修しようとする授業科目について、履修に必要な学力があると研究科長が認めた者(履 修)第3条 科目等履修生が履修できる授業科目は、本学が定める授業科目とする。2 前項の授業科目について、科目等履修生の定員は本学が定める定員以内とする。3 履修を許可する単位数は、学部では年間 24 単位以内、大学院では年間 12 単位以内とする。(入学時期)第4条 科目等履修生の入学の時期は学年又は学期の初めとする。ただし、特別の事情があるときはこの限りではない。(出願手続)第5条 科目等履修生に出願する者は、次の書類等を、所定の期間内に提出しなければならない。ただし、第2条第1項第2号及び本法人の職員研修に該当する科目等履修生は、別に定める。⑴ 願書(本学所定用紙)⑵ 履歴書⑶ 健康診断書⑷ 誓約書(本学所定用紙)⑸ 最終出身校の卒業証明書又は在籍証明書⑹ 入学検定料(学校法人常葉大学学生生徒等納付金徴収規程第 2 条の定めによる。)⑺ 住民票(外国籍の者)⑻ 外国人留学生については、次の日本語能力を証明できる書類①学部は、日本語能力試験N2以上合格証明書、又は日本留学試験において 200 点以上取得したことを証明できる書類②大学院は、日本語能力試験N1の合格証明書⑼ その他本学が必要と認めた書類2 前項の規定に関らず、前年度から継続して科目等履修生として在学する者の入学検定料はこれを徴収しない。⑻ 常葉大学・大学院 科目等履修生規程(趣 旨)
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