学生便覧_大学院2026
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基準等大学院学則・諸規程・- 133 -第 10 条 退学しようとする者は、学長に願い出てその許可を得なければならない。第 11 条 次の各号の一に該当する者は、教授会又は研究科会議の議を経て、学長がこれを除籍する。(趣  旨)第1条… この規程は、常葉大学(以下「本学」という。)学則第 61 条第2項及び本学大学院学則第 34 条第2項の規定に基づき、研究生に関して必要な事項を定める。(出願資格)第2条 研究生として学部に出願できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 ⑴ 本学を卒業した者 ⑵ 本学において大学卒業と同等以上の学力があると認めた者2 研究生として大学院に出願できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 ⑴ 本学大学院を修了した者 ⑵ 本学大学院において大学院修了と同等以上の学力があると認めた者(入学時期)第3条 研究生の入学の時期は、原則として学年の初めとする。ただし、特別の事情があるときにはこの限りではない。(出願手続)第4条 研究生に出願する者は、次の書類に入学検定料を添えて所定の期間内に願い出なければならない。ただし、本学が特に定めた場合は、この一部を省略することがある。 ⑴ 願書(本学所定用紙) ⑵ 履歴書 ⑶ 研究計画書   ⑷ 誓約書(本学所定用紙) ⑸ 健康診断書    ⑹ 成績証明書 ⑺ 卒業(修了)証明書(又は見込証明書) ⑻ 入学検定料(学校法人常葉大学学生生徒等納付金徴収規程第 2 条の定めによる。) ⑼ 住民票(外国籍の者) ⑽ 外国人留学生については、次の日本語能力を証明できる書類  ①学部は、日本語能力試験N2以上合格証明書、又は日本留学試験において 200 点以上取得したことを証明できる書類  ②大学院は、日本語能力試験N1の合格証明書(入学許可及び指導教員の委嘱)第5条 研究生の入学許可並びに指導教員の嘱託は、教授会又は研究科会議の議を経て学長が決定する。(納 付 金)第6条 入学が許可された者は、所定の期日までに学校法人常葉大学学生生徒等納付金徴収規程第2条の定めによる入学金及び研究指導料を納入しなければならない。2 実験、実習、その他の教育に関する必要な費用は別にこれを徴収することがある。3 既納の入学検定料、入学金、研究指導料及びその他の学納金はいかなる理由があっても還付しない。(研究報告)第7条 研究生は、原則として研究期間終了までに、その研究内容についての報告書を指導教員を経て学長に提出しなければならない。(在学期間)第8条 研究生の在学期間は1年以内とする。ただし、引き続いて在学を希望するときは、理由を付して願い出て、教授会又は研究科会議の許可を得なければならない。(研究証明)第9条 研究生で相当の成果をあげたと認められる者には、研究生が希望した場合、研究生の研究期間及び研究事項について証明することができる。(退  学)(除  籍) ⑴ 研究内容の報告書の提出を怠ったとき ⑵ 指導教員の指導に従わず研究を怠ったとき ⑶ その他、本学学則 65 条の各号の一に該当するとき⑺ 常葉大学・大学院 研究生規程

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