学生便覧_大学院2026
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基準等大学院学則・諸規程・- 131 -(趣 旨)第1条 この規程は、常葉大学学則(以下「大学学則」という。)第 9 条、常葉大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第 8 条の 2 及び常葉大学短期大学部学則(以下、「短大学則」という。)第 68 条第 2 項の規定により履修する学生(以下、「長期履修学生」という。) に関し、必要な事項を定める。(在学年限・在学期間)第2条 長期履修学生の在学年限は、常葉大学(以下「大学」という。)においては 5 年以上 8 年まで、常葉大学大学院(以下「大学院」という。)及び常葉大学短期大学部(以下「短大」という。)では 3 年以上 4 年までとする。2 長期履修学生の在学期間は、前項の範囲内で、学生の希望を考慮して決定する。(年間履修単位数)第3条 長期履修学生が履修できる年間の単位数は、大学においては 30 単位、大学院においては 20 単位、短大においては24 単位を限度とする。ただし、短大においては免許・資格取得のために履修する単位数についてはこの限りではない。(申請資格)第4条 長期履修学生を希望することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。⑴ 主たる生計を維持するため職業に就いている者⑵ 疾病等のため毎日の通学が困難な者⑶ その他やむを得ない事情(育児、長期介護等)を有する者2 長期履修を許可された後に前項の資格を喪失した場合は、長期履修学生の許可を取り消す。(申請手続)第5条 長期履修を希望する学生は、次の各号に掲げる期日までに、長期履修申請書(別紙様式1)に次項に掲げる申請資格を証明する書類を添えて、学長に提出しなければならない。⑴ 新入生の場合は、入学手続期間の末日…⑵ 在学生の場合は、授業料の納入期限…2 申請資格を証明する書類は、会社等に勤務する者は所属長の在職証明書、臨時雇用の職にある者は1週間当たりの勤務時間数を示した雇用先の証明書、疾病等のため毎日の通学が困難な者は医師の診断書又はそれに準ずるもの、育児・介護等に従事している者は育児・介護等に従事していることの証明書又は申立書とする。(許可手続)第6条 前条の申請に対しては、大学及び短大においては教授会、大学院においては研究科会議の議を経て、学長が許可する。…2 前項の許可後に在学期間の再延長を申請することはできない。(在学期間の短縮)…第7条 長期履修学生が在学期間の短縮を希望する場合は、長期履修期間短縮申請書(別紙様式2)を学長に提出しなければならない。ただし、大学院及び短大において在学期間3年の者は、短縮を申請できない。2 前項の申請に対しては、大学及び短大においては教授会、大学院においては研究科会議の議を経て、学長が許可する。(授業料等)第8条 長期履修学生の授業料及び施設設備費は、大学においては大学学則第 48 条、大学院においては大学院学則第 23 条、短大においては短大学則第 46 条の規定にかかわらず、修業年限分の授業料及び施設設備費の総額を在学年数で分割して納めることができる。2 前条に基づき長期履修期間の変更が認められた場合は、授業料及び施設設備費を再計算するものとする。3 長期履修学生が長期履修期間を終了した後も在学する場合には、その超えた期間に納付すべき授業料及び施設設備費は、大学学則第 48 条、大学院においては大学院学則第 23 条、短大においては短大学則第 46 条に定める額とする。4 長期履修学生が長期履修期間中に退学した場合は、大学学則第 48 条、大学院においては大学院学則第 23 条、短大においては短大学則第 46 条に定める分割前の当該期の額を納めなければならない。(改 廃)第9条 この規程の改廃は、部長会、研究科科長会及び科長会の議を経て学長が行う。   附 則 この規程は平成 18 年 4 月 1 日から施行する。   附 則 この規程は平成 25 年 4 月 1 日から施行する。   附 則1 この規程は令和 6 年 4 月 1 日から施行する。2 常葉大学大学院… 長期履修学生規程及び常葉大学短期大学部… 長期履修学生規程は廃止する。⑹ 常葉大学及び常葉大学短期大学部 長期履修学生規程

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