基準等大学院学則・諸規程・- 129 -(趣 旨)第1条 この規程は、常葉大学学則(以下「大学学則」という。)第 41 条及び常葉大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第 16 条の規定に基づき、本学が授与する学位について必要な事項を定める。(学位の授与要件)第2条 本学において授与する学位は、学士、修士及び教職修士(専門職)とする。2 学士の学位は、本学の学部を卒業した者に授与する。3 修士の学位は、本学の大学院修士課程を修了した者に授与する。4 教職修士(専門職)の学位は、本学の大学院専門職学位課程(教職大学院)を修了した者に授与する。(修士論文の審査申請と提出書類等) 第3条 修士論文(以下「論文」という)の審査を受けようとする者は、所定の期日までに申請書に論文を添えて学長に提出するものとする。2 大学院学則第 15 条第2項の規定により、特定の研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。3 特定の研究の成果についての内容及び提出方法等その他必要な事項は、各研究科会議において定める。4 前三項の規定にかかわらず、論文の審査のために必要があるときは、参考資料を提出させることができる。(修士論文の審査)第4条 論文の審査については、研究科会議の議を経て、研究科長が論文審査員を指名する。2 審査にあたっては、論文審査とともに論文に関連する授業科目について、口答又は筆答による最終試験を行う。(審査の報告と決定)第5条 論文審査員は、論文審査及び最終試験の結果の報告を研究科会議にて行うものとする。2 研究科会議は前項の報告に基づき、その者の合否を審議し、その議を経て学長が決定する。(学位の授与)第6条 学長は、本規程第2条の規定に該当する者に対して所定の学位記を授与する。(学位名称の使用)第7条 学位を授与された者が学位の名称を用いるときは、専攻分野の名称及び本学名を付記するものとする。(学位の取消し)第8条 修士又は教職修士の学位を授与された者がその名誉を汚す行為があったとき又は不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、学長は研究科会議の議を経て、学位の授与を取消し、学位記を返還させ、かつその旨を公表しなければならない。(学位記の様式)第9条 学位記の様式は、別記様式⑴~⑶のとおりとする。 附 則 この規程は、平成8年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成 10 年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成 19 年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成 20 年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成 25 年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成 25 年7月 29 日から施行する。 附 則 1 この規程は、平成 30 年4月1日から施行する。 2 平成 29 年度以前に入学した学生については、なお従前の例による。 附 則 この規程は、令和6年4月1日から施行する。⑸ 常葉大学・大学院 学位規程
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