学生便覧_大学院2026
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大学院学則・諸規程・基準等- 128 -(趣 旨)第1条 この規程は、常葉大学学則第…38…条第…2…項の規定に基づき、成績評価等に関して必要な事項を定める。(成績評価方法)第2条 成績評価方法は、学生の到達目標の達成度を適切に評価する。2 成績評価は、原則として試験で行うが、平常の学修状況等も含めることができる。3 同一科目を複数教員で担当する場合は、統一基準を設ける。4 出席が全授業数の5分の4に達しないとき、あるいは試験を放棄した場合は原則不可とする。(成績評価等基準)第3条 第 1 条及び第 2 条により定める成績評価等は、次の表のとおりとする。判定成績評価等秀(S)優(A)良(B)可(C)不可(F)認定(R)合 格不合格認 定2 授業科目内容の性格により、教授会で決定した科目については、成績評価を認定・不認定又は合格・不合格の判定とし、不認定及び不合格は不可で表す。3再試験の成績は、可又は不可とする。4成績証明書には、判定が合格又は認定となった授業科目のみ記載する。(GPAについて)第3条の2 学修成果を把握するための指標として、GPA(Grade…Point…Average)を用いる。2 GPAは、学生の各履修科目の成績評点に、その科目の単位数を掛けた数値の合計を、履修科目の総単位数(認定及び合格と評価された科目を除く)で除して算出し、小数点以下第3位以下は四捨五入する。3 成績評価に対する成績評点は、秀(S)を4、優(A)を3、良(B)を2、可(C)を1、不可(F)を0とする。(成績評価に対する異議申し立て)第4条 成績評価に異議がある場合には、所定の期日までに所定の様式により教務課へ申し出ることができる。2 前項の期日を経過したときは、成績評価に対する異議の申立てはできない。ただし、正当な理由があるときは、この限りではない。   附 則 この規程は平成 25 年 4 月 1 日から施行する。ただし、平成 24 年度以前に入学した学生については、なお従前の例による。   附 則 この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。   附 則 この規程は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。   附 則 この規程は、令和元年 11 月 25 日から施行する。   附 則 この規程は、令和5年 4 月 1 日から施行する。評   点90 点以上~ 100 点80 点以上~ 90 点未満 目標を十分に達成した70 点以上~ 80 点未満 目標を達成した60 点以上~ 70 点未満 目標を最低限度達成した60 点未満-目標を十分に達成し、特に優秀な成果を収めている目標に及ばなかった本学以外で修得した科目及び評点では評価しづらい科目の単位認定〔平成 28 年1月 18 日制定〕内     容⑷ 常葉大学 成績評価規程

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