学生便覧_大学院2026
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大学院学則・諸規程・基準等- 126 -(趣 旨)第1条 この規程は、常葉大学学則第 32 条第2項及び第 38 条第2項の規定に基づき、定期試験等に関し必要な事項を定める。2 前項に定める試験は、定期試験及び臨時試験とする。(定期試験及び臨時試験)第2条 定期試験は各期末に試験時間表を作成し、一斉に行う試験をいう。臨時試験は担当教員が定期試験期間外に行う試験をいい、これをもって定期試験に代えることができる。2 レポート提出等により、定期試験に代えることができる。(試験時間)第3条 定期試験の試験時間は、通常の授業時間内とする。(受験資格)第4条 次の各号の一に該当する場合、試験を受けることができない。 ⑴ 授業料その他納付金が未納 ⑵ 履修登録のない授業科目 ⑶ 学生証不携帯(遅刻及び退出)第5条 試験開始後 20 分以上遅刻した者は、その試験を受験できない。また、試験開始後 30 分以上経過し監督者が認めた場合は、試験場から退室することができる。(追試験及び再試験)第6条 定期試験に欠席した者・不合格になった者に対しては、追試験・再試験を行うことがある。追試験は定期試験ごとに行い、再試験は単位認定時に行うものとする。(不正行為の取扱い)第7条 不正行為をした者は、別に定める基準により処分する。(追試験の受験資格)第8条 下記の各号の事由により定期試験を受けることのできなかった者は、所定の追試験願により、教務委員会の承認を得て、追試験を受けることができる。 ⑴ 傷病 ⑵ 3親等内の親族の死亡 ⑶ 公共交通機関の交通事情 ⑷ 就職試験 ⑸ その他やむを得ない事情(追試験の手続き)第9条 追試験願は下記各号に該当する書類及び追試験手数料を添えて、定期試験期間終了後原則3日以内に教務課に提出しなければならない。 ⑴ 前条1号の場合は医師の診断書又はそれに準ずるもの ⑵ 前条2号の場合は父母等の証明書又は会葬礼状 ⑶ 前条3号の場合は当該交通機関の証明書又はそれに準ずるもの ⑷ 前条4号の場合はキャリアサポートセンター等の証明書又は受験先の証明書 ⑸ 前条5号の場合は事由を証する証明書(追試験の実施)第10条 追試験受験資格を認められた者の氏名は、定期試験期間終了後原則2週間以内に掲示により発表する。前期の追試験は、原則認定者を発表した日の翌日から後期授業開始後3週間以内、後期の追試験は試験終了後3週間以内に行う。(追試験の手数料)第11条 追試験の手数料は、1授業科目について 500 円とする。(再試験の受験資格)第12条 下記の各号の一に該当する者は、再試験を願い出ることができる。⑴ 学部が予め認めた授業科目(教養教育科目を除く。)で成績が合格点に達しなかった者のうち、授業科目担当教員に再試験可と認められたもの⑵ 卒業年次に教授会において再試験を認められた者(再試験の手続き)第13条 再試験が認められた者は、所定の期日までに、再試験手数料を添えて再試験願を教務課へ提出しなければならない。(再試験の実施)第14条 再試験は、所定期間内に行い、1授業科目について1回とする。ただし、卒業年次の学生についてはこの限りでない。(再試験の手数料)第15条 再試験の手数料は、1授業科目につき 2,000 円とする。   附 則 この規程は昭和 55 年7月 18 日から施行する。   附 則(平成 7 年 3 月 1 日改正) この規程は平成 7 年 4 月 1 日から施行する。   附 則(平成 13 年 4 月1日改正) この規程は平成 13 年 4 月1日から施行する。⑶ 常葉大学 試験規程

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