大学院学則・諸規程・基準等- 124 -(目 的)第1条 この規程は、常葉大学大学院(以下「本大学院」という。)学則その他本大学院に関する諸規程に基づき、授業科目及び履修方法等について必要な事項を定める。(教育課程)第2条 本大学院健康科学研究科臨床心理学専攻修士課程の修了要件は、同課程に2年以上在学し、30 単位以上を修得し、かつ特別研究による研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。(履修方法)第3条 専門領域科目の中から 10 単位以上選択し修得しなければならない。2 基礎領域科目の必修 16 単位を修得しなければならない。3 特別研究の必修4単位を修業年限内に履修し、修得しなければならない。(指導教員)第4条 特別研究の担当教員を指導教員とし、論文作成など研究全般について指導を受けるものとする。(履修手続)第5条 履修科目については、所定の履修届を指定された期間内に届出なければならない。2 特別研究については、担当する教員の承認を得て届出なければならない。(履修登録の上限)第6条 履修科目として登録することができる上限の単位数は、年間 44 単位とする。(履修科目試験)第7条 試験は学期末または学年末に、各科目について筆記試験・論文試験・口述試験を単独または併用して行う。2 各科目の試験方法は、担当教員がその都度定める。(成績評価)第8条 成績は、100 点を満点とし、60 点以上を合格とする。ただし、修士論文については、70 点以上を合格とする。2 前項の成績評価は、秀(90 点以上)、優(80 点以上)、良(70 点以上)、可(60 点以上)をもって表す。ただし、修士論文については、合格、不合格で表す。(修士論文)第9条 修士論文は、修士課程に2年以上在学し、所定の単位を修得した者または修得する見込みの者が提出するものとする。2 修士論文を提出しようとする者は、指導教員の承認を得て、所定の期日までに修士論文審査願(申請書)を提出しなければならない。3 修士論文は、所定の期日までに正本、副本、論文要旨を所定の部数提出しなければならない。(審査及び最終試験)第10条 修士論文の審査は、論文審査員(主査及び副査2名により構成)が実施する。2 論文審査員は、最終試験(口述試験)を行い、その結果を踏まえて論文審査報告書を作成する。3 論文審査員は、臨床心理学専攻会議の議を経て、修士論文審査報告書を研究科長に提出する。(課程修了の認定)第11条 課程修了の認定は、所定の単位を修得し、修士論文の審査及び最終試験に合格した者に対し、健康科学研究科会議の議を経て、学長が行う。(雑 則)第12条 本大学院の履修に関し、本規程に定める事項以外の事項については健康科学研究科会議の議を経て定める。 附 則 この規程は、平成 28 年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成 30 年4月1日から施行する。〔平成 28 年 1 月 18 日制定〕○健康科学研究科臨床心理学専攻履修規程
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