基準等大学院学則・諸規程・- 119 -2 休学が前期又は後期の全期間にわたる者は、当該期は授業料等に代えて別に定める在籍料を納入しなければならない。3 前期又は後期の中途で復学した者は、復学した当該期の授業料等は全額を納入しなければならない。(授業料等納入金の不還付)第52条 既納の入学検定料及び入学金は、事由の如何にかかわらず還付しない。2 授業料等、前項以外の納付金については、別に定める。(外国人学生)第63条 外国人で本学に入学を志願する者は選考の上、学長が入学を許可する。2 外国人学生の入学許可その他必要な事項は別に定める。(表 彰)第64条 人物、学業とも優秀で他の学生の模範となるに足る者、又は特定の分野で顕著な成果をあげ本学の名声を高めた者は、表彰することがある。(懲 戒)第65条 本学の学則若しくは諸規程に背き、又は学生の本分に反する行為があった者に対しては、別に定める手続き等により、学長が懲戒する。2 懲戒は、訓告、停学及び退学とする。3 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行うことができる。 ⑴ 正当な事由がなく出席常でない者 ⑵ 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 ⑶ 学業を怠り成業の見込みがないと認められる者 ⑷ 大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反する行為のあった者(育英、奨学制度)第69条 本学学生で特に成績及び人物ともに優秀であると認められる者には、学費の全額若しくは一部を貸与又は免除することがある。2 育英、奨学制度に関する規程は別に定める。 附 則1 この学則は令和7年4月1日から施行する。2 令和6年度以前に入学した学生については、こども健康学科及び心身マネジメント学科の名称変更を除き、この学則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この学則は令和 8 年 4 月 1 日から施行する。2 改正後の第 30 条(開設授業科目及び単位数)及び第 48 条(授業料及び施設設備費)の規定は、令和 8 年度入学者から適用し、令和 7 年度以前の入学者については、この学則による改正にかかわらず、なお従前の例による。
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