学生便覧_大学院2026
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大学院学則・諸規程・基準等- 118 -…(単位計算)(休 学)第24条 疾病その他やむを得ない事由により 3 か月以上就学することができない者は、医師の診断書又は詳細な事由書を添えて願い出たうえ、学長の許可を得て休学することができる。(休学期間)第25条 休学できる期間は引続き 1 年を超えることができない。ただし、学長が特別の事由があると認めるときは、引続き 1年以内の休学を許可することができる。2 通算して休学できる期間は、原則として 3 年以内とする。(復 学)第26条 休学期間満了のとき、又は休学期間中であってもその事由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。(留 学)第27条 外国の教育・研究機関に留学を希望する者について、審査の上、学長がこれを許可する。2 留学に関する必要な事項は別に定める。(除籍及び復籍)第28条 次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。 ⑴ 第 8 条に規定する在学期間を超えた者 ⑵ 死亡又は行方不明の者 ⑶ 休学期間を超えなお復学できない者 ⑷ 授業料その他の納付金を滞納し、督促してもなお納付しない者2 前項第 4 号の規定により除籍された者から別に定めるところにより復籍の願い出があるときは、学長はこれを許可することができる。第31条 各授業科目の単位数は、1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次によって計算するものとする。 ⑴ 講義及び演習については、15 時間から 30 時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって 1 単位とする。 ⑵ 実験、実習及び実技については、30 時間から 45 時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって 1 単位とする。 ⑶ 一授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合せに応じ、前 2 号に規定する基準を考慮して、本学が定める時間の授業をもって1単位とする。2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定める。(単位の授与)第32条 各授業科目を履修した者には、試験の上、単位を与える。ただし、前条第 2 項に規定する授業科目については、適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。2 試験に関する必要な事項は別に定める。(履修の方法及び履修科目の登録の上限)第34条 学生は、毎学年度の当初に当該年度において履修すべき授業科目を登録しなければならない。ただし、後期科目の履修変更については、別に定める。2 学生は、登録した授業科目以外の授業科目を履修及び単位修得することはできない。(学習の評価)第38条 授業科目の成績評価は、秀、優、良、可及び不可をもって表し、可以上を合格とする。ただし、授業科目内容の性格により、教授会で決定した科目については認定・不認定、又は合格・不合格の判定とする。2 成績評価基準に関する必要な事項は、別に定める。(その他の納付金)第49条 実験、実習、その他教育に必要な費用(以下「その他の納付金」という。)は別にこれを納付させることがある。(退学等の場合の授業料等)第50条 退学若しくは転学した者、退学を命ぜられた者又は停学中の者は、当該期の授業料、施設設備費及びその他の納付金(以下、「授業料等」という。)の全額を納入しなければならない。(休学の場合の授業料等)第51条 前期又は後期の中途で休学した者は、休学した当該期の授業料等は全額を納入しなければならない。

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