基準等大学院学則・諸規程・- 117 -第 4 条 本学は、教育研究活動等の状況に関する情報について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によっ第 13 条の2 本学の記念日は次のとおりとし、記念行事を行う。て公開する。(学 年)第10条 学年は 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。(学 期)第11条 学年を分けて次の 2 期とする。 前期 4 月 1 日から 9 月 15 日まで 後期 9 月 16 日から翌年 3 月 31 日まで2 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めた場合は、学期の期間を変更することがある。(休業日)第13条 授業を行わない日(以下、「休業日」という。)は、次のとおりとする。 ⑴ 日曜日及び土曜日 ⑵ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 ⑶ 春期、夏期、冬期休業日2 前項第 3 号の休業日は、別に定める。3 特別の必要があるときは、臨時に休業し、また休業日に授業を行うことができる。(記念日) ⑴ 創立記念日 6月8日 ⑵ 創立者命日(之山忌) 10 月 30 日(入学の時期)第14条 入学の時期は毎年 4 月とする。ただし、学年の途中においても学期の区分に従い、入学させることができる。(入学志願)第16条 本学に入学を志願する者は、本学所定の書類に入学検定料を添え、指定の期間内に願い出なければならない。(入学者の選考)第16条の2 前条の入学を志願する者については、別に定めるところにより選考を行う。(再入学)第17条 本学を正当な事由で退学した者で、2 年以内に再入学を志願する者があるときは、選考の上、教授会の議を経た後、学長は常葉大学部長会(以下「部長会」という。)の議を経て再入学を許可することができる。2 前項の場合、退学前に修得した単位の全部又は一部をすでに修得したものとして認めることがある。この認定は教授会の議を経て、学長が決定する。3 再入学を許可された者の在学期間の通算については、学長が定める。4 再入学に関する必要な事項は別に定める。(転入学)第19条 他の大学に現に在学する者で、本学に転入学を志願する者があるときは、選考の上、教授会の議を経た後、学長は部長会の議を経て相当学年に転入学を許可することができる。2 転入学を志願する者は、現に在学する大学の学長の許可書を願書に添えなければならない。3 修得単位の取扱い及び在学期間の通算については、前条第 2 項の規定を準用する。(入学に関する手続き)第20条 第 15 条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに所定の書類を提出するとともに、所定の納付金等を納入しなければならない。2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。第21条 削除(退学又は転学)第22条 退学又は転学しようとする者は、その事由を詳記し、学長に願い出たうえで許可を得なければならない。(参考) 常葉大学学則 抜粋
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