学生便覧_大学院2026
113/150

基準等大学院学則・諸規程・- 109 -(事  務)第29条 本大学院の事務は大学院事務担当が処理する。(賞  罰)第30条 賞罰については、大学学則第 64 条及び第 65 条の規定を準用する。(外国人学生)第31条 外国人学生については、大学学則第 63 条の規定を準用する。(育英奨学制度)第32条 育英、奨学については、大学学則第 69 条の規定を準用する。(科目等履修生)第33条 本学大学院において開設する授業科目を選んで履修を希望する者があるときは、別に定める規程により、選考の上、学長が科目等履修生として入学を許可する。2 科目等履修生が、教育職員免許法上の単位を取得しようとする場合に、第 17 条の定めるところにより免許状を取得することができる。3 科目等履修生について必要な事項は別に定める。(研… 究… 生) 第34条 本大学院において、特定の専門事項について研究指導を受けることを志願する者があるときは、選考の上、学長が研究生として入学を許可することがある。2 研究生について必要な事項は別に定める。(委  任) 第35条 この学則に定めるもののほか、この学則の施行に関し必要な事項は学長が定める。    附 則 この大学院学則は、平成 8 年 4 月 1 日から施行する。    附 則 この大学院学則は、平成 9 年 4 月 1 日から施行する。    附 則 この大学院学則は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。    附 則 この大学院学則は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。    附 則 この大学院学則は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。2 平成 11 年度以前に入学した学生については、第 20 条の規定は、この規則の改正にかかわらず、なお従前の例による。    附 則 この大学院学則は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。2 平成 13 年度以前に入学した学生については、第 9 条の規定は、この規則の改正にかかわらず、なお従前の例による。    附 則 この大学院学則は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。    附 則 この大学院学則は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。    附 則 この大学院学則は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。    附 則 この大学院学則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。    附 則 この大学院学則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。    附 則 この大学院学則は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。2 平成 20 年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。    附 則第10章 賞罰その他第11章 雑   則

元のページ  ../index.html#113

このブックを見る