大学院学則・諸規程・基準等- 108 - (2年次)研 究 科国際言語文化研究科健康科学研究科環境防災研究科学校教育研究科納入期限 前期 4 月 25 日まで 後期 9 月 30 日まで2 本大学院において特別の事情があると認められた者は前項の規定にかかわらず延納、分納、又は、減免を認めることがある。3 第 8 条1項のただし書きによる者は減免の措置をとる。第24条 第 21 条、第 22 条及び第 23 条に定めるもののほか、入学検定料、入学金、施設設備費、授業料及びその他の納付金については、大学学則第 49 条から第 52 条までの規定を準用する。(教… 職… 員)第25条 本大学院に研究科長を置く。(大学院研究科科長会)第26条 本学に、大学院研究科科長会を置く。2 大学院研究科科長会は学長、副学長、各研究科長、教務部長、学生部長、図書館長、事務局長、及び学長が必要と認めた者をもって組織する。3 大学院研究科科長会は別に定める常葉大学大学院研究科科長会運営規程により、学長がこれを招集し、次の事項を審議する。 ⑴ 教育及び研究に関する基本方針 ⑵ 大学院の将来計画に関する事項 ⑶ 入学試験に関する事項 ⑷ 教員の採用・昇任の内容・方法・実施及び第一次選考会議の設置に関する事項 ⑸ 全学に関する大学院の各種委員会等に関する事項 ⑹ 大学院学則、大学院諸規程の制定、改廃及び運用に関する事項 ⑺ 学生の賞罰に関する事項 ⑻ 学長の諮問に関する事項 ⑼ その他本学大学院の運営に属する重要な事項(研究科会議)第27条 本大学院の各研究科に研究科会議を置く。2 研究科会議は大学院担当の専任の教授及び学長が必要と認めた者をもって組織する。3 学長が必要と認めたとき、学長は合同研究科会議を招集することができる。4 研究科会議の所管事項は次のとおりとする。⑴ 学校教育法第 93 条第 2 項各号の規定に基づき、学長が次の各号の事項について決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。ア 学生の入学及び課程の修了イ 学位の授与ウ 学生の再入学、転入学、転学エ その他教育研究に関する重要な事項で、学長が別に定めるもの⑵ 学校教育法第 93 条第 3 項の規定に基づき、学長がつかさどる教育研究に関する事項を審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができるものとする。⑶ 次の事項について審議し、学長に意見を述べることができるものとする。ア 学則及び教育研究に係る諸規程の制定又は改廃に関する事項イ 学生の指導及び支援に関する事項ウ その他本学の教育研究に関する事項5 研究科会議、合同研究科会議の運営に関する事項は別に定める。(各種委員会等)第28条 学長が大学院運営に関して必要と認めたときは、大学院研究科科長会の議を経て各種委員会等を置くことができる。2 各種委員会等の運営に関する事項は別に定める。専 攻英米言語文化専攻国際教育専攻健康栄養科学専攻臨床心理学専攻環境防災専攻高度教職実践専攻授 業 料810,000 円810,000 円810,000 円810,000 円810,000 円840,000 円第 9 章 教職員組織施設設備費280,000 円280,000 円390,000 円340,000 円280,000 円320,000 円
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