基準等大学院学則・諸規程・- 107 -国際教育専攻 修士(国際教育)健康栄養科学専攻 修士(健康栄養科学)臨床心理学専攻 修士(臨床心理学)環境防災専攻 修士(環境防災)高度教職実践専攻 教職修士(専門職)(教員免許の取得)第17条 本大学院において小学校教諭一種免許状、中学校教諭一種免許状(英語)、又は、高等学校教諭一種免許状(英語)の所要資格を有する者で、小学校教諭専修免許状、中学校教諭専修免許状(英語)、又は、高等学校教諭専修免許状(英語)授与の所要資格を取得しようとして、本大学院において教育職員免許法に定める所要単位を修得して修了した者は、次に定めるところにより免許状を取得することができる。研 究 科国際言語文化研究科学校教育研究科2 その他履修に必要な事項は、別に定める。(入学ができる者)第18条 本大学院に入学することのできる者は、次の各号の一に該当し、かつ本大学院の入学者選抜試験に合格した者とし、研究科会議の議を経て学長が決定する。⑴ 学校教育法第 83 条に定める大学を卒業した者⑵ 学校教育法第 104 条第4項の規定により学位を授与された者⑶ 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者、又は、これに準ずる者で文部科学大臣の指定した者⑷ 本大学院において、大学に 3 年以上在学し、所定の単位を優れた成績をもって修得した者と認めた者⑸ 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22 歳に達したもの⑹ その他本大学院において、相当の年齢に達し、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。ただし、学校教育研究科については、小学校教諭一種免許状又は中学校教諭一種免許状を取得していなければならない。(保… 証… 人)第19条 本大学院に入学を許可された者は保証人 1 名を定め、本学の指定する期間内に届出なければならない。(入学、退学、転学その他必要な事項)第20条 前 2 条に定めるもののほか入学、退学、転学、休学及び除籍等については、大学学則第 14 条、第 16 条、第 17 条、第 19 条から第 22 条まで及び第 24 条から第 28 条までの規定を準用する。2 留学に関して必要な事項は、別に定める。(入学検定料)第21条 本大学院への入学志願者は、入学検定料として 30,000 円を納めなければならない。(入… 学… 金)第22条 本大学院に入学を許可された者は、入学金 260,000 円を納めなければならない。(授業料及び施設設備費)第23条 授業料及び施設設備費は次の通りとし、2 等分して次の区分で納入するものとする。 (1年次)研 究 科国際言語文化研究科健康科学研究科環境防災研究科学校教育研究科専 攻英米言語文化専攻国際教育専攻高度教職実践専攻第 7 章 入学、退学、転学、留学、休学及び除籍等第 8 章 入学検定料、入学金、授業料及びその他の納付金専 攻英米言語文化専攻国際教育専攻健康栄養科学専攻臨床心理学専攻環境防災専攻高度教職実践専攻中学校教諭専修免許状高等学校教諭専修免許状小学校教諭専修免許状小学校教諭専修免許状授 業 料760,000 円760,000 円750,000 円750,000 円760,000 円780,000 円免許状の種類施設設備費280,000 円280,000 円390,000 円340,000 円280,000 円320,000 円免許教科の種類英語英語
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