学生便覧_大学院2026
110/150

大学院学則・諸規程・基準等- 106 -第 8 条の 2 学生が、職業を有している等の事情により、前条第1項に定める修業年限を超えて計画的に教育課程を履修し修第 9 条 学年、学期及び休業日については、大学学則第 10 条、第 11 条及び第 13 条の規定を準用する。(長期履修学生)了することを希望する旨を申し出たときは、別に定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。(学年、学期及び休業日)(授業の方法)第10条 授業は、講義、演習、実験、実習もしくは実技のいずれかにより、又はこれらの併用により行う。2 研究科会議において必要と認めた場合には、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。3 研究科会議において必要と認めた場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第 1 項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。(授業科目及び単位数)第11条 大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行うものとする。ただし、専門職学位課程にあっては研究指導を除くものとする。本大学院において開設する授業科目及び単位数は別表Ⅰのとおりとする。(履修の方法及び履修科目の登録の上限)第12条 学生は、本大学院在学期間に、前条の規定により定められた授業科目を履修し、所定の単位を修得しなければならない。2 修了の要件として学生が修得すべき単位数について、1 年間及び 2 年間に履修科目として登録することができる単位数の上限を定める。3 授業科目の履修の方法及び履修登録の上限については別に定める。4 研究科会議において必要があると認めるときは、別に定めるところにより、学内の他の研究科の授業科目を受講させることができる。 5 前項の規定により学生が修得した単位は、研究科会議において有益と認められた場合、課程の修了に必要な単位に算入することができる。ただし、第 13 条第 2 項の単位と合わせて 10 単位を超えない範囲とする。6 研究科会議において必要があると認めるときは、別に定めるところにより、学部の授業科目を受講させることができる。(他の大学の大学院及び国際連合大学の授業科目の履修)第13条 研究科会議において、教育上有益と認めるときは、学長は、他の大学の大学院との協議に基づき、学生が他の大学の大学院の授業科目を履修することを認めることができる。また、国際連合大学の教育課程において修得した単位については、本大学院において修得したものとみなすことができる。2 前項の規定により学生が修得した単位は、研究科会議において有益と認められた場合、課程の修了に必要な単位に算入することができる。ただし、第 12 条第 5 項の単位と合わせて 10 単位を超えない範囲とする。(履修の方法その他必要な事項)第14条 第 12 条及び第 13 条に定めるもののほか、授業科目の履修の方法、学習の評価等については、大学学則第 31 条、第 32 条、第 34 条及び第 38 条の規定を準用する。(課程修了の認定)第15条 学長は、大学院に標準 2 年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上で、修士論文の審査及び最終試験に合格した者に対し、研究科会議の議を経て、修了を認定するものとする。2 前項の場合において、当該修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。3 専門職学位課程の修了の要件は、大学院に標準2年以上、又は、第 8 条1項のただし書きによって1年以上2年未満である者についてはその期間在学し、所定の単位を取得することとする。(学位の授与)第16条 本大学院の修士課程、又は、専門職学位課程を修了した者には、常葉大学大学院学位規程の定めるところにより、次の学位を授与する。英米言語文化専攻         修士(英米言語文化)第 3 章 学年、学期及び休業日第 5 章 履修の方法、学習の評価第 6 章 課程の修了の認定及び学位の授与第 4 章 教 育 課 程

元のページ  ../index.html#110

このブックを見る